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株式会社アースクリーン
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食品リサイクル法について
(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律:平成12年法律 第116号)
株式会社ア−スクリ−ン
〒338-0832 さいたま市桜区西堀8-14-1
TEL048-855-3050 FAX048-855-3051
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「食品」 | 系以外の飲食物の事です。 |
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「食品廃棄物」= | @食残し・売残り、A加工残さ・調理クズ、B油分、
C容器・箸・楊枝・ビニール・ゴム・紙・アルミカップ等
※ 排出処理施設へ流入してしまった油分は含まれません。
※ 汚泥は食品の製造・加工では発生しないので含まれません。 |
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「食品循環資源」 = | 食品廃棄物のうち有用な物 |
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「再生利用等」(委託も可能)= | 減量(消滅・脱水・乾燥・発酵・炭化) |
平成18年度までに食品廃棄物の発生量を20%向上させる事が省令で定まっています。また判断基準となる量は平成13年度に対しての率となっています。
食品廃棄物(生ゴミ・夾雑物)の発生量が年間100t
(毎日稼動で274kg/日、1年を50週として週1回休みだと317kg/日)以上の事業者(フランチャイズ展開だと直営店すべての合計量になります)
は、実施率20%を達成出来ないと、指導・助言に留まらず、主務大臣として、勧告・公表・命令・罰金の対象になり得るとの法律です。
事業者が企業の場合は、基本的に法人格で判断し、フランチャイズ展開等の多店舗展開している場合は、直営全店舗の会社発生量で判断されます。食品関連事業者とは各店舗レベルを言いますが、発生量の算出とは別な考えになります。
そこで、小規模外食法人様には、弊社のウェストドライヤーが非常に有用になって来ます。
食品リサイクル法の対策が必要となるゴミ量と店舗数
| 毎日営業 | 隔週1回休業 (年340日営業) | 週1回休業 (年315日営業) |
1店舗のゴミ日量 (kg/1店舗・日) | 直営店舗数 | 直営店舗数 | 直営店舗数 |
| 5 | 55 | 59 | 64 |
| 10 | 28 | 30 | 32 |
| 25 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | 6 | 6 | 7 |
| 100 | 3 | 3 | 4 |
| 200 | 2 | 2 | 2 |
| 300 | 1 | 1 | 2 |
| 400 | 1 | 1 | 1 |
| ※ | 年間50週で算出。 |
| ※ | ゴミ量とは食品廃棄物の事で、夾雑物(箸・楊枝・ビニール・ゴム・アルミホイルなど)も含まれ、それを基に判断基準量が決まります。 |
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ウエスト・ドライヤーの特徴
- 1回で100リットル以下の生ゴミを処理します。
- 短時間処理・処理後の臭いは、ほとんど無くなります。
- 1日2回までご使用が可能なので、効率よく減量出来ます。
- 野菜は1/10、残飯類では1/2まで減容。
- コスト削減にもなります。
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